2022年10月23日 (日)
インプラント治療は医療費控除の対象です。医療費控除は1年間に100,000円以上の医療費を支払った場合、税金の一部が還付される制度です。インプラントは保険が適用しないため、高額な治療になります。高額な治療費を軽減できる医療費控除を利用して費用の負担を軽減しましょう。
まずは医療費控除のポイントを押さえましょう。
・1月1日~12月31日の間に100,000円以上の医療費の支払いをした ・インプラント治療費、処方された薬代、通院のための交通費が対象となる ・生計を共にする親族の分もまとめて申告できる ・医療費控除の申請は「確定申告」が必要になる |
それぞれポイントを解説します。
医療費控除とは、1月1日~12月31日までの1年間に医療費が100,000円以上支払った場合、会社員は所得税の還付が受けられ、個人事業主は節税ができる制度です。
対象となるものには、インプラント治療費(手術費、被せ物の費用など)や処方された薬の費用、通院のときにかかった交通費が含まれています。交通費は公共交通機関の交通費や緊急時のタクシー代が認められています。マイカーは対象外となるため注意が必要です。
申請は「確定申告」が必要です。確定申告は毎年2月16日~3月15日の間に申告書類を提出します。生計を共にする親族がいるとまとめて申告が可能です。その場合、所得が高い方が申告すると有利になります。
医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。これは会社員の方でも確定申告をする必要があります。確定申告に必要な書類は以下のものとなります。
・確定申告の申告書類 ・医療費控除の明細書 ・領収書 ・健康保険の医療通知書 ・源泉徴収票 |
それぞれの入手方法を紹介します。
確定申告書にはAとBの2種類あります。会社員の方であればAを個人事業主の方はBを使用します。
医療費控除の明細書は、税務署の窓口または国税庁のホームページで入手できます。
歯科医院でもらう領収書は提出する必要はありませんが、5年間保存する必要があります。歯科医院によっては領収書の再発行を行わない場合もあるため、領収書は必ず保管しておきましょう。
加入している保険組合から「医療費通知」「医療費のお知らせ」が送られてきます。送られてくる時期は加入している保険組合によって異なります。送られてくる時期をホームページで確認しておくと良いでしょう。
源泉徴収票を添付する必要はありませんが、確定申告書の記入事項に一部転記する箇所があります。源泉徴収票は年末調整が終了した頃に交付されることがほとんどです。
医療費控除についてポイントを紹介しました。医療費控除は納めた税金の一部が戻ってくる制度。インプラントにかかった費用も医療費控除の対象になります。高額になりがちなインプラント治療費を軽減するためにも利用したい制度となっています。
カテゴリー: 院長ブログ
四日市の歯医者・にいみ歯科医院では、『歯科を通じて皆様のお口の健康をサポートする』という理念のもと日々診療を行っております。そして、四日市の当歯医者にいらっしゃる患者様が、歯医者の診療に対して「怖い」「不安」という気持ちをできるだけ抱かず、安心して診療を受けていただけるよう、スタッフ一同おもてなしの気持ちで診療をさせていただきます。
設備面でも、患者様にリラックスしていただけるよう、ゆったりとした待合室や診療室を設けております。さらに四日市にある当歯医者では、診療方針を患者様にもきちんと納得していただいてから患者様お一人おひとりに合わせた診療を行っていきたいと考えています。
ですので、四日市にお住まいの患者様が診療についてわからないこと・疑問に思うことを、お気軽にスタッフに聞くことができる雰囲気づくりということも大切にしています。四日市の歯医者・にいみ歯科医院にご来院された患者様が、いつまでも楽しく食事ができ、笑顔で健やかな人生を過ごしていただけることを願っています。