2022年10月31日 (月)
むし歯・歯周病などで歯を失ったときの治療方法の一つに、インプラント治療があります。これは自分の歯のように噛めることができ、見た目も天然の歯と変わらないため希望する方も多いです。しかしインプラントは誰でも受けられる治療方法ではありません。ここでは、インプラント治療に対応できるケースと対応できないケースについてご紹介いたします。
インプラントとは顎の骨にチタン製のネジを埋めて、その上から被せ物をする治療方法です。インプラントは自分の歯のように噛めたり、見た目が天然歯と変わらないメリットがありますが、手術が必要になる処置です。また保険が適用しないため、費用は高額になるといったデメリットがあります。
先述した通り、インプラント治療は手術が必要になります。そのため以下のようなケースでは治療が難しいことがあります。
インプラントは顎の骨にチタン製のネジを埋める手術が必要になり、最低でも骨の厚みが5mm以上必要になります。そのため、顎の骨の量が不足している状態のままインプラント治療を受けることができません。その場合骨の量を増やす治療を行なってから、骨が出来上がるのを待ち、インプラントを埋める手術を行なうことが一般的です。
以下のような全身疾患に罹患している場合は、インプラント治療が受けられない可能性があります。
また全身の免疫力が低下するような疾患に罹患している場合は、インプラント手術を受けることができません。
骨粗鬆症とは、骨密度が下がりもろくなる病気のことです。閉経を迎えた方は骨粗鬆症のリスクが高くなる傾向にあります。骨粗鬆症の治療薬である「ビスフォスフォネート系」の服薬をしていると骨が壊死してしまう可能性があるため、インプラント治療は受けられません。ただ骨粗鬆症の方でも軽度で軽度の場合、骨を造る処置を行えばインプラント治療を受けられることがあります。
糖尿病にはⅠ型とⅡ型があります。Ⅰ型の場合は、免疫力の低下や骨の治癒・結合に悪影響を及ぼす可能性があるため、治療はできないケースがほとんどです。Ⅱ型の場合は、血糖値のコントロールができない場合は、インプラント治療は難しいとされています。
ただ血糖値のコントロールができており、なおかつ合併症がない場合インプラント治療は可能です。
重度の高血圧の場合、血液の流れをよくする薬を飲んでいることが多いです。この場合、インプラント手術を受けると出血が止まらなかったり、血圧が上がったりすることがあります。ただ内科医に相談し、薬を止めるなどすることでインプラント治療が可能になることもあります。
重度の歯周病に罹患していると、インプラント手術をしても骨とインプラントが結合しなかったり、インプラント周囲炎と呼ばれる病気にかかったりする可能性があります。インプラント周囲炎は歯周病と同じ細菌が原因です。そのためインプラントの前に歯周病治療をすることが一般的です。
タバコに含まれるニコチンは、インプラントと骨との結合を妨げてしまいます。そのため喫煙者でインプラント治療を希望する場合は、禁煙または本数を減らしてから手術をすることが多いです。また術後もインプラント周囲炎になりやすいリスクがあります。
顎の骨の成長が止まっていない18歳未満の方はインプラント手術を受けることができません。また成長には個人差があるため、歯科医院によって20歳未満の方はインプラント手術を受けられないこともあります。
インプラントは自分の歯のように噛めるようになる治療方法ですが、全ての人が受けられる治療方法ではありません。そのためインプラント手術を希望する際は、歯科医師とよく相談することをおすすめします。
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2022年10月23日 (日)
インプラント治療は医療費控除の対象です。医療費控除は1年間に100,000円以上の医療費を支払った場合、税金の一部が還付される制度です。インプラントは保険が適用しないため、高額な治療になります。高額な治療費を軽減できる医療費控除を利用して費用の負担を軽減しましょう。
まずは医療費控除のポイントを押さえましょう。
・1月1日~12月31日の間に100,000円以上の医療費の支払いをした ・インプラント治療費、処方された薬代、通院のための交通費が対象となる ・生計を共にする親族の分もまとめて申告できる ・医療費控除の申請は「確定申告」が必要になる |
それぞれポイントを解説します。
医療費控除とは、1月1日~12月31日までの1年間に医療費が100,000円以上支払った場合、会社員は所得税の還付が受けられ、個人事業主は節税ができる制度です。
対象となるものには、インプラント治療費(手術費、被せ物の費用など)や処方された薬の費用、通院のときにかかった交通費が含まれています。交通費は公共交通機関の交通費や緊急時のタクシー代が認められています。マイカーは対象外となるため注意が必要です。
申請は「確定申告」が必要です。確定申告は毎年2月16日~3月15日の間に申告書類を提出します。生計を共にする親族がいるとまとめて申告が可能です。その場合、所得が高い方が申告すると有利になります。
医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。これは会社員の方でも確定申告をする必要があります。確定申告に必要な書類は以下のものとなります。
・確定申告の申告書類 ・医療費控除の明細書 ・領収書 ・健康保険の医療通知書 ・源泉徴収票 |
それぞれの入手方法を紹介します。
確定申告書にはAとBの2種類あります。会社員の方であればAを個人事業主の方はBを使用します。
医療費控除の明細書は、税務署の窓口または国税庁のホームページで入手できます。
歯科医院でもらう領収書は提出する必要はありませんが、5年間保存する必要があります。歯科医院によっては領収書の再発行を行わない場合もあるため、領収書は必ず保管しておきましょう。
加入している保険組合から「医療費通知」「医療費のお知らせ」が送られてきます。送られてくる時期は加入している保険組合によって異なります。送られてくる時期をホームページで確認しておくと良いでしょう。
源泉徴収票を添付する必要はありませんが、確定申告書の記入事項に一部転記する箇所があります。源泉徴収票は年末調整が終了した頃に交付されることがほとんどです。
医療費控除についてポイントを紹介しました。医療費控除は納めた税金の一部が戻ってくる制度。インプラントにかかった費用も医療費控除の対象になります。高額になりがちなインプラント治療費を軽減するためにも利用したい制度となっています。
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四日市の歯医者・にいみ歯科医院では、『歯科を通じて皆様のお口の健康をサポートする』という理念のもと日々診療を行っております。そして、四日市の当歯医者にいらっしゃる患者様が、歯医者の診療に対して「怖い」「不安」という気持ちをできるだけ抱かず、安心して診療を受けていただけるよう、スタッフ一同おもてなしの気持ちで診療をさせていただきます。
設備面でも、患者様にリラックスしていただけるよう、ゆったりとした待合室や診療室を設けております。さらに四日市にある当歯医者では、診療方針を患者様にもきちんと納得していただいてから患者様お一人おひとりに合わせた診療を行っていきたいと考えています。
ですので、四日市にお住まいの患者様が診療についてわからないこと・疑問に思うことを、お気軽にスタッフに聞くことができる雰囲気づくりということも大切にしています。四日市の歯医者・にいみ歯科医院にご来院された患者様が、いつまでも楽しく食事ができ、笑顔で健やかな人生を過ごしていただけることを願っています。